伊東市議会 2021-06-18 令和 3年 6月 定例会−06月18日-04号
第59条の15第2項に、避難訓練へ地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを加え、100ページに参りまして、第59条の20、101ページにかけての第59条の20の3及び102ページにかけての第59条の38は、準用条項の整理で、認知症対応型通所介護において、103ページにかけての第64条第1項で、本体事業所等の定義を加え、104ページにかけての第65条第2項は、引用条項の追加で、第66条第1項に管理者
第59条の15第2項に、避難訓練へ地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを加え、100ページに参りまして、第59条の20、101ページにかけての第59条の20の3及び102ページにかけての第59条の38は、準用条項の整理で、認知症対応型通所介護において、103ページにかけての第64条第1項で、本体事業所等の定義を加え、104ページにかけての第65条第2項は、引用条項の追加で、第66条第1項に管理者
第112条第2項につきましては、サテライト型事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができることを新たに追加するものです。 25ページになります。
第110条第9項、それから45ページの第111条第2項は、複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型事業所の基準を新たに創設するものであり、本体事業所との兼務等により、代表者・管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができることとします。
また、共用型指定認知症対応型通所介護については、管理者の配置基準の緩和として、本体事業所の職務またはほかの職務との兼務が可能となる。また、認知症対応型共同生活介護については、夜勤体制を3人から2人に緩和され、また、グループホームについては、外部評価について外部機関による評価に限定していたものを運営推進会議の活用した評価も認める。
第64条第1項中「又は施設」の次に「(第66条第1項において「本体事業所等」という。)」を加える。 第65条第2項中「第82条第7項」の次に「、第110条第9項」を加える。 第66条第1項に後段として次のように加える。
人員体制に関して、そもそも人員不足である介護現場の人的強化ができるような根本的な改善が必要と考えるが、今回の改正で、例えば人員配置に関してどのような基準の緩和があるか、具体的に伺う」との質疑に対し、「具体例として、認知症グループホームでは、サテライト型として、複数の施設を運営する事業所においては、代表者、管理者を個別施設に配置せず、本体事業所の職にある方の兼務を可能とするものである」との答弁がなされた
同条第9項では、複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービスの提供を可能とする観点から、サテライト型事業所の基準を新たに創設し、本体事業所との密接な連携の下に運営されるサテライト型事業所においては、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、厚生労働大臣が定める認知症介護実践者研修を修了した者を配置することができる規定を整備しております。
また、グループホームには共同生活住居の単位ごとに管理者を置かなくてはならないが、改正後は、サテライト型グループホームは本体事業所における管理者が兼務することができるようになります。 以上に見られますように、本議案では、高齢者の介護を支える重要な職務を担っている介護職員について、配置基準を下げたり兼務を可能とする変更が様々に施され、利用者への負の影響が強く懸念されます。
この議案では、指定認知症対応型共同生活介護――グループホームに管理者や介護支援専門員を本体事業所と兼任できるサテライト型事業所の基準が創設され、ケアプラン作成者も介護支援専門員以外の者でも可とすること、また、指定小規模多機能型居宅介護事業所は、地域の実情により、通所や宿泊サービスを登録定員や利用定員を超えて提供できるとすること、また、指定地域密着型介護老人福祉施設における栄養士または管理栄養士の配置義務
あわせて、第9項に、サテライト型事業所の基準を創設し、より身近な地域でサービス提供ができるようにする観点から、本体事業所との兼務等により、介護支援専門員ではなくても、認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置できること。 次のページをお開きください、第111条では、管理者は本体事業所と兼務できることとし、第113条で、ユニット数は2以下から3以下に増やしました。
次に、サの管理者の兼務ですが、人材の有効活用を図る観点から、共同生活住居の管理上支障がない場合には、本体事業所の職務と併せてサテライト型指定認知症対応型居宅介護事業所に従事することができるようにするものであります。
(3)認知症対応型通所介護については、共用型の事業所の管理者と当該事業所の他の職務と、当該事業所の同一敷地内にある本体事業所等の職務との兼務を認めるなどの見直しでございます。(4)小規模多機能型居宅介護については、介護老人福祉施設等と併設されている場合、管理者と介護職員との兼務を認めるなどの見直しでございます。
中ほどの第66条は、グループホームなどの居間等でサービスを提供する共用型の事業所の管理者の配置基準について、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所のほかの職務と併せて本体事業所等の職務に従事することを可能としております。 20ページをお願いいたします。 次から、小規模多機能型居宅介護に係る改正事項でございます。 なお、本市では6か所の事業所がこの事業を行っております。
22ページ、第66条第1項では、管理者は、業務に支障がない場合は、他の業務や同一敷地内の他の本体事業所などの職務に従事できるよう配置基準を緩和します。 23ページ、第82条から第108条までは、「小規模多機能型居宅介護」の規定です。
また、地域の特性に応じた認知症グループホームの確保として、複数の事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型事業所の基準が創設され、本体事業所との兼務等により代表者、管理者を配置しないことや、介護支援専門員でない認知症介護実践者研修の修了者を計画策定担当者として配置することができるようになりました。
22ページ、第66条第1項では、管理者は、業務に支障がない場合は、他の業務や同一敷地内の他の本体事業所などの職務に従事できるよう配置基準を緩和します。 23ページ、第82条から第108条までは、「小規模多機能型居宅介護」の規定です。
第64条第1項中「事業所又は施設」の次に「(第66条第1項において「本体事業所等」という。)」を加える。 第65条第2項中「第82条第7項」の次に「、第110条第9項」を加える。
この2議案による条例改正には、要介護1以上が対象の認知症対応型グループホームと、要支援1・2が対象の介護予防認知症対応型グループホームに対し、医療・福祉関係の資格を持たない職員への認知症介護基礎研修の受講の義務づけや感染症対策の義務づけのほか、本体事業所の利用定員数の緩和やサテライト型事業所の設置基準の創設が含まれています。研修の義務づけや感染症対策は、認知症介護に有益と考えます。
第78条は、サテライト型事業所のグループホーム管理者と本体事業所のグループホーム管理者の兼務を可能とすることから、矛盾の生じないよう本条のグループホーム管理者の兼務制限の対象から、当該兼務の場合を除外するものでございます。 第79条7号として、虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものです。
2行目、第111条は、サテライト型事業所について、本体事業所との兼務等により、管理者を配置しないことができること、7行目、第113条にユニット数を1以上3以下とし、ただし書を削るものであります。 182ページをお願いいたします。10行目、第138条から第149条までは、指定地域密着型特定施設入所者生活介護事業者についてであります。 183ページをお願いいたします。